(国債証券価格計算ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債證券價格計算ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十號
軍備補充ノ爲及臨時事件費支辨ノ爲發行スル國債證券ニ付テハ其ノ最低發行價格ヲ以テ債權ノ價格トシテ計算スルコトヲ得
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券価格計算ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十号
軍備補充ノ為及臨時事件費支弁ノ為発行スル国債証券ニ付テハ其ノ最低発行価格ヲ以テ債権ノ価格トシテ計算スルコトヲ得
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス