(昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第103号
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和七年法律第十六號ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三號
昭和七年法律第十六號ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三号
昭和七年法律第十六号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス