(地方体育運動職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
朕地方體育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第二百二號
地方體育運動職員制中左ノ通改正ス
第一條中「體育運動主事 專任四十九人以內」ヲ「體育運動主事 專任五十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方体育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第二百二号
地方体育運動職員制中左ノ通改正ス
第一条中「体育運動主事 専任四十九人以内」ヲ「体育運動主事 専任五十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス