日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方体育運動職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和13年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方体育運動職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方體育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣兼厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百十四號
地方體育運動職員制中左ノ通改正ス
第一條中「體育運動主事 專任四十八人以內」ヲ「體育運動主事 專任四十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方体育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣兼厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百十四号
地方体育運動職員制中左ノ通改正ス
第一条中「体育運動主事 専任四十八人以内」ヲ「体育運動主事 専任四十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革