日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方体育運動職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第106号
公布年月日: 昭和15年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和15年3月23日 勅令第106号
改正対象法令
改正:
地方体育運動職員制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方體育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
厚生大臣 吉田茂
勅令第百六號
地方體育運動職員制中左ノ通改正ス
第一條中「體育運動主事 專任五十人以內」ヲ「體育運動主事 專任五十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方体育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
厚生大臣 吉田茂
勅令第百六号
地方体育運動職員制中左ノ通改正ス
第一条中「体育運動主事 専任五十人以内」ヲ「体育運動主事 専任五十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革