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(地方体育運動職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和9年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方体育運動職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方體育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
內閣總理大臣兼文部大臣 子爵 齋藤實
勅令第百八十七號
地方體育運動職員制中左ノ通改正ス
第一條中「體育運動主事 專任四十人以內」ヲ「體育運動主事 專任四十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方体育運動職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
内閣総理大臣兼文部大臣 子爵 斎藤実
勅令第百八十七号
地方体育運動職員制中左ノ通改正ス
第一条中「体育運動主事 専任四十人以内」ヲ「体育運動主事 専任四十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革