朕樺太廳林務署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十號
樺太廳林務署官制
第一條 樺太廳林務署ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ國有林野ニ付林野ノ保護及營林ノ實行ニ關スル事務竝ニ公私有林野ニ付營林ノ指導監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 林務署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師 專任六人 奏任
技手
專任五十九人 判任
森林主事 專任二百六十三人 判任
敎習中ノ森林主事ハ之ヲ前項定員ノ外トス
第三條 署長ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國有林野ニ付營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
第六條 林務署ノ名稱、位置及管轄區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
二以上ノ林務署ニ亘リ經營スルコトヲ要スル事項ニ關シテハ樺太廳長官其ノ管轄署ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳森林作業所官制ハ之ヲ廢止ス
樺太廳森林主事服制中「樺太廳森林主事」ヲ「樺太廳林務署森林主事」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ樺太廳森林作業所ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各樺太廳林務署ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕樺太庁林務署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十号
樺太庁林務署官制
第一条 樺太庁林務署ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ国有林野ニ付林野ノ保護及営林ノ実行ニ関スル事務並ニ公私有林野ニ付営林ノ指導監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 林務署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師 専任六人 奏任
技手
専任五十九人 判任
森林主事 専任二百六十三人 判任
教習中ノ森林主事ハ之ヲ前項定員ノ外トス
第三条 署長ハ技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国有林野ニ付営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
第六条 林務署ノ名称、位置及管轄区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
二以上ノ林務署ニ亘リ経営スルコトヲ要スル事項ニ関シテハ樺太庁長官其ノ管轄署ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁森林作業所官制ハ之ヲ廃止ス
樺太庁森林主事服制中「樺太庁森林主事」ヲ「樺太庁林務署森林主事」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ樺太庁森林作業所ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各樺太庁林務署ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ