樺太庁臨時森林作業所官制
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正11年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳臨時森林作業所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百五十一號
樺太廳臨時森林作業所官制
第一條 樺太廳臨時森林作業所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ樺太廳長官ノ指定スル地域ニ於ケル森林產物ノ採取、加工及販賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時森林作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任
技手
專任二十九人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁臨時森林作業所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百五十一号
樺太庁臨時森林作業所官制
第一条 樺太庁臨時森林作業所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ樺太庁長官ノ指定スル地域ニ於ケル森林産物ノ採取、加工及販売ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時森林作業所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任
技手
専任二十九人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス