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(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百二十六號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁林務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十六號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
屬
技手
專任百五人
森林主事 專任三百六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百二十三人
森林主事 專任三百三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十六号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
属
技手
専任百五人
森林主事 専任三百六人
」
ヲ
「
属
技手
専任百二十三人
森林主事 専任三百三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革