(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第二百號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
技手
專任七十三人
技手
專任七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第二百号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
技手
専任七十三人
技手
専任七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス