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(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁林務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第二百號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬
技手
專任七十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第二百号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属
技手
専任七十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任七十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革