(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和11年7月8日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第百六十八號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中
技手
專任六十九人
技手
專任七十三人
ニ改ム
第七條 樺太廳長官ハ林務署ノ事務ヲ分掌セシムル爲林務署出張所ヲ置クコトヲ得其ノ名稱、位置及管轄區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第八條 林務署出張所長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年十二月三十一日ニ至ル迄ハ第二條ニ規定スル屬及技手ハ專任七十人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月七日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第百六十八号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中
技手
専任六十九人
技手
専任七十三人
ニ改ム
第七条 樺太庁長官ハ林務署ノ事務ヲ分掌セシムル為林務署出張所ヲ置クコトヲ得其ノ名称、位置及管轄区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第八条 林務署出張所長ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十一年十二月三十一日ニ至ル迄ハ第二条ニ規定スル属及技手ハ専任七十人ヲ以テ定員トス