(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和15年10月21日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十六號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中
技手
專任九十二人
技手
專任百五人
ニ、「森林主事 專任三百九人」ヲ「森林主事 專任三百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十六号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中
技手
専任九十二人
技手
専任百五人
ニ、「森林主事 専任三百九人」ヲ「森林主事 専任三百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス