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(樺太庁林務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和15年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁林務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十六號
樺太廳林務署官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
屬
技手
專任九十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百五人
」
ニ、「森林主事 專任三百九人」ヲ「森林主事 專任三百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁林務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十六号
樺太庁林務署官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
属
技手
専任九十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任百五人
」
ニ、「森林主事 専任三百九人」ヲ「森林主事 専任三百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革