朕高等師範學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十九號
高等師範學校官制
第一條 東京文理科大學ニ東京高等師範學校ヲ、廣島文理科大學ニ廣島高等師範學校ヲ附置ス
第二條 高等師範學校ニ附屬中學校及附屬小學校ヲ置ク
第三條 高等師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授
敎諭
生徒主事
助敎授
助敎諭
訓導
助手
書記
生徒主事補
第四條 學校長ハ文理科大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
學校長ハ文理科大學長ノ監督ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條 敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
第六條 生徒主事ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七條 助手ハ判任トス敎授及助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
第八條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第九條 生徒主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第十條 敎諭ハ奏任、助敎諭ハ判任トス附屬中學校ノ生徒ノ敎育ヲ掌リ兼ネテ高等師範學校生徒ノ敎育實習ヲ監督ス
訓導ハ判任トス附屬小學校兒童ノ敎育ヲ掌リ兼ネテ高等師範學校生徒ノ敎育實習ヲ監督ス
第十一條 高等師範學校專任職員ノ定員左ノ如シ
敎授
敎諭
生徒主事
助敎授
助敎諭
訓導
助手
書記
生徒主事補
東京高等師範學校
五十五人
二十一人
一人
十三人
七人
三十三人
三人
十人
一人
廣島高等師範學校
四十九人
十二人
一人
八人
八人
二十人
二人
七人
一人
第十二條 文部大臣ハ高等師範學校ノ敎官ノ中ヨリ附屬學校主事ヲ命ジ附屬學校ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範學校又ハ廣島高等師範學校ノ敎授、敎諭、生徒主事、助敎授、助敎諭、訓導、助手、書記又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東京高等師範學校又ハ廣島高等師範學校ノ敎授、敎諭、生徒主事、助敎授、助敎諭、訓導、助手、書記又ハ生徒主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範學校ノ敎授ニシテ休職ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘東京高等師範學校ノ敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕高等師範学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十九号
高等師範学校官制
第一条 東京文理科大学ニ東京高等師範学校ヲ、広島文理科大学ニ広島高等師範学校ヲ附置ス
第二条 高等師範学校ニ附属中学校及附属小学校ヲ置ク
第三条 高等師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授
教諭
生徒主事
助教授
助教諭
訓導
助手
書記
生徒主事補
第四条 学校長ハ文理科大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
学校長ハ文理科大学長ノ監督ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条 教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
第六条 生徒主事ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七条 助手ハ判任トス教授及助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
第八条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第九条 生徒主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第十条 教諭ハ奏任、助教諭ハ判任トス附属中学校ノ生徒ノ教育ヲ掌リ兼ネテ高等師範学校生徒ノ教育実習ヲ監督ス
訓導ハ判任トス附属小学校児童ノ教育ヲ掌リ兼ネテ高等師範学校生徒ノ教育実習ヲ監督ス
第十一条 高等師範学校専任職員ノ定員左ノ如シ
教授
教諭
生徒主事
助教授
助教諭
訓導
助手
書記
生徒主事補
東京高等師範学校
五十五人
二十一人
一人
十三人
七人
三十三人
三人
十人
一人
広島高等師範学校
四十九人
十二人
一人
八人
八人
二十人
二人
七人
一人
第十二条 文部大臣ハ高等師範学校ノ教官ノ中ヨリ附属学校主事ヲ命ジ附属学校ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範学校又ハ広島高等師範学校ノ教授、教諭、生徒主事、助教授、助教諭、訓導、助手、書記又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東京高等師範学校又ハ広島高等師範学校ノ教授、教諭、生徒主事、助教授、助教諭、訓導、助手、書記又ハ生徒主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範学校ノ教授ニシテ休職ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘東京高等師範学校ノ教授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス