(高等師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕高等師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十二號
高等師範學校官制中左ノ通改正ス
第二條 削除
第三條中「助敎諭」ヲ削ル
第十條第一項中「敎諭ハ奏任、助敎諭ハ判任トス」ヲ「敎諭ハ奏任又ハ判任トス」ニ改ム
第十一條中「敎諭」ヲ「敎諭奏任タルモノ」ニ、「助敎諭」ヲ「敎諭判任タルモノ」ニ、東京高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十九人」ヲ「二十人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範學校又ハ廣島高等師範學校ノ助敎諭ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々當該學校ノ判任タル敎諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範學校又ハ廣島高等師範學校ノ助敎諭ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々當該學校ノ判任タル敎諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕高等師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十二号
高等師範学校官制中左ノ通改正ス
第二条 削除
第三条中「助教諭」ヲ削ル
第十条第一項中「教諭ハ奏任、助教諭ハ判任トス」ヲ「教諭ハ奏任又ハ判任トス」ニ改ム
第十一条中「教諭」ヲ「教諭奏任タルモノ」ニ、「助教諭」ヲ「教諭判任タルモノ」ニ、東京高等師範学校ノ項教授ノ欄中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十九人」ヲ「二十人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範学校又ハ広島高等師範学校ノ助教諭ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々当該学校ノ判任タル教諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範学校又ハ広島高等師範学校ノ助教諭ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々当該学校ノ判任タル教諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス