(高等師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十九號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
朕高等師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百七十九號
高等師範學校官制中左ノ通改正ス
第十一條中東京高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「五十八人」ヲ「六十三人」ニ、同項敎諭ノ欄中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項書記ノ欄中「十二人」ヲ「十五人」ニ、廣島高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「五十二人」ヲ「五十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「九人」ヲ「十二人」ニ、同項訓導ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百七十九号
高等師範学校官制中左ノ通改正ス
第十一条中東京高等師範学校ノ項教授ノ欄中「五十八人」ヲ「六十三人」ニ、同項教諭ノ欄中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項書記ノ欄中「十二人」ヲ「十五人」ニ、広島高等師範学校ノ項教授ノ欄中「五十二人」ヲ「五十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「九人」ヲ「十二人」ニ、同項訓導ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス