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(高等師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百四十三號
高等師範學校官制中左ノ通改正ス
第十一條中東京高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「五十五人」ヲ「五十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、廣島高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「四十九人」ヲ「五十人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百四十三号
高等師範学校官制中左ノ通改正ス
第十一条中東京高等師範学校ノ項教授ノ欄中「五十五人」ヲ「五十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、広島高等師範学校ノ項教授ノ欄中「四十九人」ヲ「五十人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革