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(高等師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和17年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十九號
高等師範學校官制中左ノ通改正ス
第十一條中東京高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、同項敎諭ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十八人」ヲ「二十人」ニ、同項助敎諭ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ、廣島高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「五十五人」ヲ「五十七人」ニ、同項敎諭ノ欄中「十三人」ヲ「十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助敎諭ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十九号
高等師範学校官制中左ノ通改正ス
第十一条中東京高等師範学校ノ項教授ノ欄中「六十三人」ヲ「六十六人」ニ、同項教諭ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、同項助教授ノ欄中「十八人」ヲ「二十人」ニ、同項助教諭ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ、広島高等師範学校ノ項教授ノ欄中「五十五人」ヲ「五十七人」ニ、同項教諭ノ欄中「十三人」ヲ「十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助教諭ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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