(高等師範学校官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和21年3月22日
法令の形式: 勅令
朕高等師範學校官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百五十六號
第一條 高等師範學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「敎授」ノ次ニ「事務官」ヲ加ヘ「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
第六條 事務官ハ奏任トス校長ノ命ヲ承ケ庶務會計及生徒ノ厚生ニ關スル事務ヲ掌理ス
東京高等師範學校事務官及廣島高等師範學校事務官ハ各東京文理科大學事務官及廣島文理科大學事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第八條中「庶務會計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ關スル事務」ヲ加フ
第九條 削除
第十一條 高等師範學校專任職員ノ定員左ノ如シ
【表】
第二條 文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「第七高等學校造士館」ヲ「第七高等學校」ニ改ム
第六條第一項中「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
第九條 削除
第十條中「庶務會計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ關スル事務」ヲ加フ
第十條ノ二ヲ削ル
第十條ノ三中「庶務會計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ關スル事務」ヲ加ヘ同條ヲ第十條ノ二トシ第十條ノ四ヲ第十條ノ三トス
第三條 文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第四條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中高等師範學校生徒主事ノ項及文部省直轄諸學校生徒主事ノ項ヲ削ル
別表第五表中高等師範學校生徒主事ノ項及文部省直轄諸學校生徒主事ノ項ヲ削ル
第五條 行政整理臨時職員令ノ適用ニ付テハ本令ニ因ル廢官又ハ本令ニ因リ生ジタル過員ハ之ヲ今囘ノ行政整理ノ勅令ニ因ル廢官又ハ今囘ノ行政整理ノ勅令ニ因リ生ジタル過員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第七高等學校造士館ノ館長、敎授、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ第七高等學校ノ校長、敎授、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕高等師範学校官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百五十六号
第一条 高等師範学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「教授」ノ次ニ「事務官」ヲ加ヘ「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
第六条 事務官ハ奏任トス校長ノ命ヲ承ケ庶務会計及生徒ノ厚生ニ関スル事務ヲ掌理ス
東京高等師範学校事務官及広島高等師範学校事務官ハ各東京文理科大学事務官及広島文理科大学事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第八条中「庶務会計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ関スル事務」ヲ加フ
第九条 削除
第十一条 高等師範学校専任職員ノ定員左ノ如シ
【表】
第二条 文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「第七高等学校造士館」ヲ「第七高等学校」ニ改ム
第六条第一項中「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
第九条 削除
第十条中「庶務会計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ関スル事務」ヲ加フ
第十条ノ二ヲ削ル
第十条ノ三中「庶務会計」ノ下ニ「及生徒ノ厚生ニ関スル事務」ヲ加ヘ同条ヲ第十条ノ二トシ第十条ノ四ヲ第十条ノ三トス
第三条 文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第四条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中高等師範学校生徒主事ノ項及文部省直轄諸学校生徒主事ノ項ヲ削ル
別表第五表中高等師範学校生徒主事ノ項及文部省直轄諸学校生徒主事ノ項ヲ削ル
第五条 行政整理臨時職員令ノ適用ニ付テハ本令ニ因ル廃官又ハ本令ニ因リ生ジタル過員ハ之ヲ今回ノ行政整理ノ勅令ニ因ル廃官又ハ今回ノ行政整理ノ勅令ニ因リ生ジタル過員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第七高等学校造士館ノ館長、教授、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ第七高等学校ノ校長、教授、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ