郵便年金特別会計法
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正15年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便年金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
遞信大臣 安達謙藏
法律第四十號
郵便年金特別會計法
第一條 郵便年金事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 本會計ニ於テハ掛金、積立金ヨリ生スル收入及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ年金、返還金、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 本會計ニ於ケル歲入總額ノ歲出總額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツヘシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第四條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省豫金部ニ預入シ又ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ公債ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
第六條 本會計ノ收入支出及積立金ノ運用ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便年金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
逓信大臣 安達謙蔵
法律第四十号
郵便年金特別会計法
第一条 郵便年金事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ掛金、積立金ヨリ生スル収入及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ年金、返還金、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於ケル歳入総額ノ歳出総額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツヘシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第四条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省予金部ニ預入シ又ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ公債ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第六条 本会計ノ収入支出及積立金ノ運用ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム