(郵便年金積立金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕郵便年金積立金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百三十六號
郵便年金積立金運用規則中左ノ通改正ス
第二條中「第十五條ノ規定ニ依リ年金契約者又ハ年金受取人」ヲ「第十九條ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人又ハ年金繼續受取人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便年金積立金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百三十六号
郵便年金積立金運用規則中左ノ通改正ス
第二条中「第十五条ノ規定ニ依リ年金契約者又ハ年金受取人」ヲ「第十九条ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス