輸出絹織物及び人造絹織物において、粗製濫造の弊害により海外市場での評価が低下する問題が生じている。政府は輸出絹織物取締法を制定し、輸出絹織物については昭和3年より、輸出人造絹織物については昭和9年より国による輸出検査を実施し、粗製品の輸出を取り締まってきた。しかし、現行法の取締規定では不十分であり、不合格品や未検査品の輸出が見られるため、法律を改正して輸出取締に関する規定を整備し、これらの織物の海外市場における評価の維持向上を図ろうとするものである。
参照した発言:
第69回帝国議会 衆議院 本会議 第9号