(輸出絹織物取締法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和11年5月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出絹織物取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川鄕太郞
法律第二十七號
輸出絹織物取締法中左ノ通改正ス
第一條ノ二 營利ノ目的ヲ以テ輸出絹織物ノ輸出ヲ爲サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ輸出絹織物ガ前條ノ規定ニ從ヒテ輸出セラルルモノナルコトニ付行政官廳ノ檢閱ヲ受クベシ
第六條 主務大臣取締上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ保稅地域內ニ於テ又ハ工場、店舖、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ物品、帳簿其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ當該官吏第一條又ハ第一條ノ二ノ規定ニ違反シテ輸出絹織物ヲ輸出シ又ハ輸出セントシタル者アリト認ムルトキハ被疑者若ハ參考人ヲ尋問シ又ハ犯罪ノ事實ヲ證明スベキ物件ヲ搜索シ若ハ之ガ差押ヲ爲スコトヲ得
臨檢、尋問、搜索及差押ニ關シテハ間接國稅犯則者處分法ヲ準用ス
第八條第一號中「又ハ前條第二項」ヲ「、第一條ノ二又ハ前條第二項」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一號ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル輸出絹織物ヲ沒收スルコトヲ得若シ其ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ヲ追徵スルコトヲ得
第九條中「臨檢檢査」ヲ「臨檢、檢査、搜索若ハ差押」ニ改ム
第十一條ノ二 輸出ノ目的ヲ以テ爲ス輸出絹織物ノ移出ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ一部ヲ準用スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一條ノ二ノ規定ハ本法施行前ニ輸出絹織物又ハ輸出人造絹織物ノ輸出ニ付關稅法第三十一條ノ免許ヲ受ケタル者ガ其ノ輸出絹織物又ハ輸出人造絹織物ノ輸出ヲ爲サントスル場合ニハ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出絹織物取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川郷太郎
法律第二十七号
輸出絹織物取締法中左ノ通改正ス
第一条ノ二 営利ノ目的ヲ以テ輸出絹織物ノ輸出ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ輸出絹織物ガ前条ノ規定ニ従ヒテ輸出セラルルモノナルコトニ付行政官庁ノ検閲ヲ受クベシ
第六条 主務大臣取締上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ保税地域内ニ於テ又ハ工場、店舗、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ物品、帳簿其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ当該官吏第一条又ハ第一条ノ二ノ規定ニ違反シテ輸出絹織物ヲ輸出シ又ハ輸出セントシタル者アリト認ムルトキハ被疑者若ハ参考人ヲ尋問シ又ハ犯罪ノ事実ヲ証明スベキ物件ヲ捜索シ若ハ之ガ差押ヲ為スコトヲ得
臨検、尋問、捜索及差押ニ関シテハ間接国税犯則者処分法ヲ準用ス
第八条第一号中「又ハ前条第二項」ヲ「、第一条ノ二又ハ前条第二項」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一号ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル輸出絹織物ヲ没収スルコトヲ得若シ其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
第九条中「臨検検査」ヲ「臨検、検査、捜索若ハ差押」ニ改ム
第十一条ノ二 輸出ノ目的ヲ以テ為ス輸出絹織物ノ移出ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ一部ヲ準用スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一条ノ二ノ規定ハ本法施行前ニ輸出絹織物又ハ輸出人造絹織物ノ輸出ニ付関税法第三十一条ノ免許ヲ受ケタル者ガ其ノ輸出絹織物又ハ輸出人造絹織物ノ輸出ヲ為サントスル場合ニハ之ヲ適用セズ