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(輸出絹織物取締法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和8年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
輸出絹織物取締法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出絹織物取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第三十二號
輸出絹織物取締法中左ノ通改正ス
第十二條
本法ハ第二條乃至第五條ノ規定ヲ除クノ外輸出人造絹織物ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ重要輸出品取締規則ニ依ル檢査ニ合格シタル輸出人造絹織物ハ第十二條ノ規定ニ依リ準用スル第一條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出絹織物取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第三十二号
輸出絹織物取締法中左ノ通改正ス
第十二条
本法ハ第二条乃至第五条ノ規定ヲ除クノ外輸出人造絹織物ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ重要輸出品取締規則ニ依ル検査ニ合格シタル輸出人造絹織物ハ第十二条ノ規定ニ依リ準用スル第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ輸出スルコトヲ得
本文
詳細・沿革