製鉄業奨励法
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵業奬勵法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
商工大臣 片岡直溫
法律第四十九號
製鐵業奬勵法
第一條 一ノ場所ニ於テ一年三萬五千瓲以上ノ製銑能力及一年三萬五千瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ以テ營ム製鐵事業ハ土地收用法第二條ノ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル事業トシ同法ヲ適用ス
第二條 主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ前條ニ規定スル設備ヲ新設シタル製鐵事業者ニハ設備完成ノ年及其ノ翌年ヨリ十五年間其ノ設備ヲ以テ營ム製鐵事業ニ付營業稅、營業收益稅及所得稅ヲ免除ス
前項ノ製鐵事業者其ノ設備完成前其ノ設備ノ一部ヲ以テ製鐵事業ヲ營ム場合ニ於テモ其ノ事業ニ付營業稅、營業收益稅及所得稅ヲ免除ス但シ前項ノ規定ニ依ル期間內ニ設備ヲ完成セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 第一條ノ規定ニ該當セサル設備ヲ以テ製鐵事業ヲ營ム者主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ第一條ノ規定ニ該當スルニ至ルヘキ設備ヲ增設シタルトキハ其ノ增設シタル設備ヲ以テ營ム製鐵事業ニ付前條ノ規定ヲ準用ス
第一條ニ規定スル設備ヲ以テ製鐵事業ヲ營ム者作業上必要ナル場合ニ於テ主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ其ノ場所ニ於テ製銑又ハ製鋼ノ設備ヲ增設シタルトキ亦前項ニ同シ
第四條 主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ一ノ場所ニ於テ一年五千二百五十瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ新設シタル鍛鋼品又ハ鑄鋼品製造事業者ニ付テハ第二條ノ規定ヲ準用ス
主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ一ノ場所ニ於テ一年二千五百瓲以上ノ製銑能力又ハ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ新設シタル低燐銑鐵製造事業者、坩堝製鋼事業者及電氣製鐵事業者ニ付亦前項ニ同シ
第五條 第一條乃至前條ニ規定スル製鐵事業ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 製鐵ノ事業ヲ繼續スル者又ハ其ノ事業ヲ繼續スルモノト認ムヘキ事實アル者ハ前事業者カ本法ニ依ル營業稅、營業收益稅及所得稅免除期間內ニ在ルトキハ其ノ期間ヲ繼承ス
第七條 北海道、府縣及市町村其ノ他之ニ準スヘキモノハ本法ニ依リ營業稅、營業收益稅及所得稅ヲ免除セラレタル製鐵事業者ニ對シ其ノ免除セラレタル部分ニ相當スル資本金額、從業者、營業用ノ工作物若ハ物件、使用動力又ハ收入ヲ標準トシテ課稅スルコトヲ得ス但シ市町村其ノ他之ニ準スヘキモノニシテ特別ノ事情ニ基キ主務官廳ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 製鐵事業者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ製鐵事業者ニ對シ奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
一 第一條ニ規定スル設備ヲ以テ製鐵事業ヲ營ムトキ
二 主務官廳ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間內ニ第一條ニ規定スル設備ヲ完成スルニ至ルヘキトキ
三 二以上ノ製鐵事業者ノ事業ニシテ主務官廳ニ於テ其ノ作業ノ狀況ニ依リ第一條ニ規定スル製鐵事業ニ準スヘキモノト認メタルトキ
第九條 帝國內ニ於テ製造シタル鋼材カ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ鋼材ノ製造者ニ對シ奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
第十條 詐欺ノ行爲ヲ以テ前二條ノ奬勵金ノ交付ヲ受ケタル者ニ對シテハ其ノ金額ヲ償還セシム
第八條ノ奬勵金ノ交付ヲ受ケタル者本法、本法ニ基キテ發スル命令又ハ交付ノ條件ニ違反シタルトキハ其ノ金額ヲ償還セシムルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第十一條 第一條ニ規定スル製鐵事業ノ爲必要ナル器具、機械其ノ他ノ材料ヲ主務官廳ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ十五年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入稅ヲ免除ス
第十二條 本法ニ依リ認可ヲ受ケタル事項ヲ變更セムトスルトキハ主務官廳ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ土地收用法ノ適用ヲ受ケ又ハ輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ製鐵事業ニシテ第一條ノ規定ニ該當セサルモノニ付テハ本法施行後五年間仍從前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際現ニ營業稅及所得稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ製鐵事業ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ從前ノ規定ニ於テ開業ノ年又ハ能力增加ノ年及其ノ翌年ヨリ十年間トアルハ之ヲ開業ノ年又ハ能力增加ノ年及其ノ翌年ヨリ十五年間トシ營業稅トアルハ營業稅及營業收益稅トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄業奨励法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
商工大臣 片岡直温
法律第四十九号
製鉄業奨励法
第一条 一ノ場所ニ於テ一年三万五千瓲以上ノ製銑能力及一年三万五千瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ以テ営ム製鉄事業ハ土地収用法第二条ノ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業トシ同法ヲ適用ス
第二条 主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ前条ニ規定スル設備ヲ新設シタル製鉄事業者ニハ設備完成ノ年及其ノ翌年ヨリ十五年間其ノ設備ヲ以テ営ム製鉄事業ニ付営業税、営業収益税及所得税ヲ免除ス
前項ノ製鉄事業者其ノ設備完成前其ノ設備ノ一部ヲ以テ製鉄事業ヲ営ム場合ニ於テモ其ノ事業ニ付営業税、営業収益税及所得税ヲ免除ス但シ前項ノ規定ニ依ル期間内ニ設備ヲ完成セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三条 第一条ノ規定ニ該当セサル設備ヲ以テ製鉄事業ヲ営ム者主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ第一条ノ規定ニ該当スルニ至ルヘキ設備ヲ増設シタルトキハ其ノ増設シタル設備ヲ以テ営ム製鉄事業ニ付前条ノ規定ヲ準用ス
第一条ニ規定スル設備ヲ以テ製鉄事業ヲ営ム者作業上必要ナル場合ニ於テ主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ其ノ場所ニ於テ製銑又ハ製鋼ノ設備ヲ増設シタルトキ亦前項ニ同シ
第四条 主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ一ノ場所ニ於テ一年五千二百五十瓲以上ノ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ新設シタル鍛鋼品又ハ鋳鋼品製造事業者ニ付テハ第二条ノ規定ヲ準用ス
主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ一ノ場所ニ於テ一年二千五百瓲以上ノ製銑能力又ハ製鋼能力ヲ有スル設備ヲ新設シタル低燐銑鉄製造事業者、坩堝製鋼事業者及電気製鉄事業者ニ付亦前項ニ同シ
第五条 第一条乃至前条ニ規定スル製鉄事業ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 製鉄ノ事業ヲ継続スル者又ハ其ノ事業ヲ継続スルモノト認ムヘキ事実アル者ハ前事業者カ本法ニ依ル営業税、営業収益税及所得税免除期間内ニ在ルトキハ其ノ期間ヲ継承ス
第七条 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準スヘキモノハ本法ニ依リ営業税、営業収益税及所得税ヲ免除セラレタル製鉄事業者ニ対シ其ノ免除セラレタル部分ニ相当スル資本金額、従業者、営業用ノ工作物若ハ物件、使用動力又ハ収入ヲ標準トシテ課税スルコトヲ得ス但シ市町村其ノ他之ニ準スヘキモノニシテ特別ノ事情ニ基キ主務官庁ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 製鉄事業者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ製鉄事業者ニ対シ奨励金ヲ交付スルコトヲ得
一 第一条ニ規定スル設備ヲ以テ製鉄事業ヲ営ムトキ
二 主務官庁ノ認可ヲ受ケ一定ノ期間内ニ第一条ニ規定スル設備ヲ完成スルニ至ルヘキトキ
三 二以上ノ製鉄事業者ノ事業ニシテ主務官庁ニ於テ其ノ作業ノ状況ニ依リ第一条ニ規定スル製鉄事業ニ準スヘキモノト認メタルトキ
第九条 帝国内ニ於テ製造シタル鋼材カ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ鋼材ノ製造者ニ対シ奨励金ヲ交付スルコトヲ得
第十条 詐欺ノ行為ヲ以テ前二条ノ奨励金ノ交付ヲ受ケタル者ニ対シテハ其ノ金額ヲ償還セシム
第八条ノ奨励金ノ交付ヲ受ケタル者本法、本法ニ基キテ発スル命令又ハ交付ノ条件ニ違反シタルトキハ其ノ金額ヲ償還セシムルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル償還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
第十一条 第一条ニ規定スル製鉄事業ノ為必要ナル器具、機械其ノ他ノ材料ヲ主務官庁ノ認可ヲ受ケ輸入スルトキハ本法施行ノ日ヨリ十五年間命令ノ定ムル所ニ依リ輸入税ヲ免除ス
第十二条 本法ニ依リ認可ヲ受ケタル事項ヲ変更セムトスルトキハ主務官庁ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ土地収用法ノ適用ヲ受ケ又ハ輸入税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ製鉄事業ニシテ第一条ノ規定ニ該当セサルモノニ付テハ本法施行後五年間仍従前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際現ニ営業税及所得税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ製鉄事業ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ従前ノ規定ニ於テ開業ノ年又ハ能力増加ノ年及其ノ翌年ヨリ十年間トアルハ之ヲ開業ノ年又ハ能力増加ノ年及其ノ翌年ヨリ十五年間トシ営業税トアルハ営業税及営業収益税トス