製鉄業奨励法は大正15年に改正され、銑鋼一貫作業を主眼とした保護政策を実施してきた。旧法による保護設備についても5年間の保護期間延長を定めていたが、一般経済界の不況と国際競争により業界は未曽有の窮状に陥り、設備の改善拡張が進まなかった。新法実施から5年が経過し、本年4月9日で土地収用法の適用や輸入税免除の特典が失効し、営業税・所得税免除の保護も順次終了することから、製鉄事業への打撃を避けるため、土地収用法の適用と輸入税免除の保護を5年間延長し、営業収益税・所得税の免除についても今後5年間は保護が継続されるよう改正を行うものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第24号