(製鉄業奨励法中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 昭和8年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵業奬勵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第四十八號
製鐵業奬勵法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
國ガ前項ノ前事業者ナル場合ニ於テ其ノ事業ガ第二條乃至第四條ノ製鐵事業ニ相當スルモノナルトキハ之ヲ本法ニ依リ營業稅、營業收益稅及所得稅ノ免除ヲ受クル製鐵事業ト看做ス
第八條 削除
第十條第一項中「前二條」ヲ「前條」ニ、同條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附則第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第六條第二項ノ規定ハ國ノ製鐵事業ガ前項ノ製鐵事業ニ相當スルモノナル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第八條ノ規定ニ依リ奬勵金ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ製鐵事業者ガ本法施行前ニ製造シタル銑鐵ノ奬勵金ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本法施行前第八條ノ規定ニ依リ奬勵金ノ交付ヲ受ケタル者ニ付テハ仍從前ノ第十條ノ規定ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄業奨励法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第四十八号
製鉄業奨励法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
国ガ前項ノ前事業者ナル場合ニ於テ其ノ事業ガ第二条乃至第四条ノ製鉄事業ニ相当スルモノナルトキハ之ヲ本法ニ依リ営業税、営業収益税及所得税ノ免除ヲ受クル製鉄事業ト看做ス
第八条 削除
第十条第一項中「前二条」ヲ「前条」ニ、同条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附則第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第六条第二項ノ規定ハ国ノ製鉄事業ガ前項ノ製鉄事業ニ相当スルモノナル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第八条ノ規定ニ依リ奨励金ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ製鉄事業者ガ本法施行前ニ製造シタル銑鉄ノ奨励金ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行前第八条ノ規定ニ依リ奨励金ノ交付ヲ受ケタル者ニ付テハ仍従前ノ第十条ノ規定ヲ適用ス