日本製鉄株式会社の設立に伴い、製鉄業奨励法の一部改正が必要となった。同社設立後は事業の合理化により生産費の低減が見込めるため、銑鉄奨励金交付制度を廃止する。また、官営製鉄事業が民営化される場合も、民間事業継承と同様に営業収益税及び所得税免除の特典を継承できるようにする。これらの措置を実現するため、製鉄業奨励法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第19号