(地方社会事業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和11年10月21日
法令の形式: 勅令
朕地方社會事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第三百七十八號
地方社會事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會事業主事 專任六十一人以內」ヲ「社會事業主事 專任八十一人以內」ニ、「社會事業主事補 專任二百五十三人以內」ヲ「社會事業主事補 專任二百九十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第三百七十八号
地方社会事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会事業主事 専任六十一人以内」ヲ「社会事業主事 専任八十一人以内」ニ、「社会事業主事補 専任二百五十三人以内」ヲ「社会事業主事補 専任二百九十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス