(地方社会事業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十二號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
朕地方社會事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九百五十二號
地方社會事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會事業主事 專任百七十六人以內」ヲ「社會事業主事 專任二百一人以內」ニ、「社會事業主事補 專任六百六人以內」ヲ「社會事業主事補 專任六百七十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九百五十二号
地方社会事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会事業主事 専任百七十六人以内」ヲ「社会事業主事 専任二百一人以内」ニ、「社会事業主事補 専任六百六人以内」ヲ「社会事業主事補 専任六百七十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス