(地方社会事業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和15年8月14日
法令の形式: 勅令
朕地方社會事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第五百二十三號
地方社會事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會事業主事 專任百三十五人以內」ヲ「社會事業主事 專任百七十六人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第五百二十三号
地方社会事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会事業主事 専任百三十五人以内」ヲ「社会事業主事 専任百七十六人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス