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(地方社会事業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十一號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方社会事業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方社會事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第五百七十一號
地方社會事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會事業主事 專任百十九人以內」ヲ「社會事業主事 專任百三十五人以內」ニ、「社會事業主事補 專任三百四十二人以內」ヲ「社會事業主事補 專任五百八十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会事業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第五百七十一号
地方社会事業職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会事業主事 専任百十九人以内」ヲ「社会事業主事 専任百三十五人以内」ニ、「社会事業主事補 専任三百四十二人以内」ヲ「社会事業主事補 専任五百八十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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