(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法律(大一四法五一)ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正14年6月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年法律第五十一號ニ依ル生產品ノ製產原地證明ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百三十二號
第一條 大正十四年法律第五十一號ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケムトスル者ハ輸入申告書ニ當該物品ノ產出地又ハ製造地ヲ管轄スル民政署長又ハ民政支署長ノ證明シタル製產原地證明書ヲ添附スヘシ
製產原地證明書ハ別記樣式ニ依ル
第二條 製產原地證明書ノ有效期間ハ其ノ發給ノ日ヨリ六十日トス
前項ノ期間ヲ經過シタル製產原地證明書ハ直ニ之ヲ其ノ發給シタル官署ニ返納スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別記樣式
第 號
製產原地證明書
申請者ノ住所氏名
品名
數量
價格
記號及番號
包裝及個數
產出地又ハ製造地
仕出地
仕向地
備考
朕大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百三十二号
第一条 大正十四年法律第五十一号ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケムトスル者ハ輸入申告書ニ当該物品ノ産出地又ハ製造地ヲ管轄スル民政署長又ハ民政支署長ノ証明シタル製産原地証明書ヲ添附スヘシ
製産原地証明書ハ別記様式ニ依ル
第二条 製産原地証明書ノ有効期間ハ其ノ発給ノ日ヨリ六十日トス
前項ノ期間ヲ経過シタル製産原地証明書ハ直ニ之ヲ其ノ発給シタル官署ニ返納スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別記様式
第 号
製産原地証明書
申請者ノ住所氏名
品名
数量
価格
記号及番号
包装及個数
産出地又ハ製造地
仕出地
仕向地
備考