(大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年勅令第二百三十二號(大正十四年法律第五十一號ニ依ル生產品ノ製產原地證明ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百四十九號
大正十四年勅令第二百三十二號中左ノ通改正ス
第一條中「民政署長(大連市ノ區域ニ在リテハ關東州廳長官)」ヲ「市長又ハ民政署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第二百三十二号(大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百四十九号
大正十四年勅令第二百三十二号中左ノ通改正ス
第一条中「民政署長(大連市ノ区域ニ在リテハ関東州庁長官)」ヲ「市長又ハ民政署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス