(関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百五號
公布年月日: 昭和16年8月6日
法令の形式: 勅令
朕關稅定率法第三條ノ二ノ規定ニ依ル輸入稅ノ免除等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百五號
第一條 關稅定率法別表輸入稅表ニ揭グル物品ニシテ滿洲國ノ生產ニ係リ本令別表甲號ニ揭グルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除ス
第二條 關稅定率法別表輸入稅表ニ揭グル物品ニシテ關東州ノ生產ニ係リ本令別表乙號ニ揭グルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除シ本令別表丙號ニ揭グルモノノ輸入稅ハ關稅定率法別表輸入稅表ニ依ラズ本令別表丙號ニ依ル
第三條 關稅法施行規則第一條及第二條ノ規定ハ前二條ノ規定ノ適用ヲ受クル物品ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十六年八月七日ヨリ之ヲ施行ス
本令中別表甲號及乙號ニ揭グル玉蜀黍、蕎麥、豆類及大豆油ノ輸入稅免除ニ關スル規定ハ本令施行後三年間ヲ限リ其ノ效力ヲ有ス
大正十四年勅令第二百三十二號ハ之ヲ廢止ス
昭和十六年法律第七十六號中第七條第四號及別表輸入稅表番號第百十二號ノ改正規定竝ニ附則第二項及第三項後段ノ規定ハ本令附則第一項ニ揭グル期日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
甲號
【表】
乙號
【表】
丙號
【表】
朕関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百五号
第一条 関税定率法別表輸入税表ニ掲グル物品ニシテ満洲国ノ生産ニ係リ本令別表甲号ニ掲グルモノノ輸入税ハ之ヲ免除ス
第二条 関税定率法別表輸入税表ニ掲グル物品ニシテ関東州ノ生産ニ係リ本令別表乙号ニ掲グルモノノ輸入税ハ之ヲ免除シ本令別表丙号ニ掲グルモノノ輸入税ハ関税定率法別表輸入税表ニ依ラズ本令別表丙号ニ依ル
第三条 関税法施行規則第一条及第二条ノ規定ハ前二条ノ規定ノ適用ヲ受クル物品ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十六年八月七日ヨリ之ヲ施行ス
本令中別表甲号及乙号ニ掲グル玉蜀黍、蕎麦、豆類及大豆油ノ輸入税免除ニ関スル規定ハ本令施行後三年間ヲ限リ其ノ効力ヲ有ス
大正十四年勅令第二百三十二号ハ之ヲ廃止ス
昭和十六年法律第七十六号中第七条第四号及別表輸入税表番号第百十二号ノ改正規定並ニ附則第二項及第三項後段ノ規定ハ本令附則第一項ニ掲グル期日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
甲号
【表】
乙号
【表】
丙号
【表】