(大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和4年5月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年勅令第二百三十二號(大正十四年法律第五十一號ニ依ル生產品ノ製產原地證明ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百一號
大正十四年勅令第二百三十二號中左ノ通改正ス
別記樣式備考中「毛製又ハ毛綿製ノブランケット、」ノ下ニ「ガンニー囊、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第二百三十二号(大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百一号
大正十四年勅令第二百三十二号中左ノ通改正ス
別記様式備考中「毛製又ハ毛綿製ノブランケット、」ノ下ニ「ガンニー囊、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス