(大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和2年4月19日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年勅令第二百三十二號大正十四年法律第五十一號ニ依ル生產品ノ製產原地證明ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第九十三號
大正十四年勅令第二百三十二號中左ノ通改正ス
第一條中「大正十四年法律第五十一號ニ依リ輸入稅ノ免除」ヲ「大正十四年法律第五十一號ノ適用」ニ改ム
別記樣式備考中「油布竝毛製又ハ毛綿製ノブランケット」ヲ「毛製又ハ毛綿製ノブランケット、別號ニ揭ケサル布帛製品、特殊鋼、ニッケル及クロームヲ含ム電氣抵抗材料竝大豆硬化油」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第二百三十二号大正十四年法律第五十一号ニ依ル生産品ノ製産原地証明ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第九十三号
大正十四年勅令第二百三十二号中左ノ通改正ス
第一条中「大正十四年法律第五十一号ニ依リ輸入税ノ免除」ヲ「大正十四年法律第五十一号ノ適用」ニ改ム
別記様式備考中「油布並毛製又ハ毛綿製ノブランケット」ヲ「毛製又ハ毛綿製ノブランケット、別号ニ掲ケサル布帛製品、特殊鋼、ニッケル及クロームヲ含ム電気抵抗材料並大豆硬化油」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス