(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正14年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東州ノ生產ニ係ル物品ノ輸入稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第五十一號
關稅定率法別表輸入稅ニ揭クル物品ニシテ關東州ノ生產ニ係リ本法別表ニ揭クルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除ス
前項ノ規定ニ依リテ輸入稅ノ免除ヲ受クル物品ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ關東州ノ生產ニ係ルモノナルコトヲ證明スルコトヲ要ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入稅
品名
表番号
三一ノ内生果
七二ノ内綿羊革及山羊革(塗リタルモノヲ除ク)
一四一ノ二 甘草越幾斬
一四五 阿膠
一四六 ゼラチン
一六五ノ内曹達灰
一六九 硫酸曹達
二〇四 ナフタリン
二二九ノ内硫酸マグネシウム及コールタール分餾物
二三〇ノ内コールタールヲ主要原料トシタル消毒劑
二七八ノ内苧麻絲及麻線
ニ八一ノ内黄麻絲及黄麻線
二八三 毛織絲
二八六ノ内野蠶眞綿
二八八ノ内野蠶紡績絹織絲
二八九ノ内野蠶絹絲
二九六ノ内麻縄
二九九ノ内黄麻布(關東州ノ生產ニ係ル黄麻絲ヲ原料トシタルモノ)
三〇一ノ内天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノパイル織物以外ノ毛織物及毛綿交織物(關東州ノ生產ニ係ル毛織物又ハ毛綿織絲ヲ原料トシタルモノ)
三一四ノ内油布(關東州ノ生產ニ係ル布帛及油ヲ原料トシタルモノ)
三二六ノ内毛製又ハ毛綿製ノブランケツト(關東州ノ生產ニ係ル毛織絲又ハ毛綿織絲ヲ原料トシタルモノ)
四三二ノ内ポートランドセメント
四三六ノ内耐火煉瓦
四三八 耐水性粘土製品(別號ニ掲ケサルモノ)
四四一 硝子塊
四四二 硝子粉
四四四 硝子板
六七一ノ内骨炭(径一、二五ミリメートルノ圓限ヲ有スル篩ヲ通過スルモノヲ除ク)
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第五十一号
関税定率法別表輸入税ニ掲クル物品ニシテ関東州ノ生産ニ係リ本法別表ニ掲クルモノノ輸入税ハ之ヲ免除ス
前項ノ規定ニ依リテ輸入税ノ免除ヲ受クル物品ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ関東州ノ生産ニ係ルモノナルコトヲ証明スルコトヲ要ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入税
品名
表番号
三一ノ内生果
七二ノ内綿羊革及山羊革(塗リタルモノヲ除ク)
一四一ノ二 甘草越幾斬
一四五 阿膠
一四六 ゼラチン
一六五ノ内曹達灰
一六九 硫酸曹達
二〇四 ナフタリン
二二九ノ内硫酸マグネシウム及コールタール分餾物
二三〇ノ内コールタールヲ主要原料トシタル消毒剤
二七八ノ内苧麻糸及麻線
ニ八一ノ内黄麻糸及黄麻線
二八三 毛織糸
二八六ノ内野蚕真綿
二八八ノ内野蚕紡績絹織糸
二八九ノ内野蚕絹糸
二九六ノ内麻縄
二九九ノ内黄麻布(関東州ノ生産ニ係ル黄麻糸ヲ原料トシタルモノ)
三〇一ノ内天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノパイル織物以外ノ毛織物及毛綿交織物(関東州ノ生産ニ係ル毛織物又ハ毛綿織糸ヲ原料トシタルモノ)
三一四ノ内油布(関東州ノ生産ニ係ル布帛及油ヲ原料トシタルモノ)
三二六ノ内毛製又ハ毛綿製ノブランケツト(関東州ノ生産ニ係ル毛織糸又ハ毛綿織糸ヲ原料トシタルモノ)
四三二ノ内ポートランドセメント
四三六ノ内耐火煉瓦
四三八 耐水性粘土製品(別号ニ掲ケサルモノ)
四四一 硝子塊
四四二 硝子粉
四四四 硝子板
六七一ノ内骨炭(径一、二五ミリメートルノ円限ヲ有スル篩ヲ通過スルモノヲ除ク)