(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第七十六號
公布年月日: 昭和16年3月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第七十六號
關稅定率法中左ノ通改正ス
第三條ノ二 本邦ニ近接スル地域ノ生產品ニ對シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ地域及物品ヲ指定シ關稅ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
第五條ノ二第一項中「不當廉賣審査委員會ノ審査ヲ經テ」ヲ削ル
第七條第四號中「燃料用礦油」ヲ「炭化水素油」ニ改ム
第九條第二項中「命令ヲ以テ指定シタル」ノ下ニ「酒精、」ヲ加フ
別表輸入稅表中左ノ如ク改ム
第四十號ヲ左ノ如ク改ム
   四〇
砂糖
 一 蔗糖ノ重量全重量ノ百分ノ八十六ヲ超エサルモノ
每百斤
三・三五
 二 蔗糖ノ重量全重量ノ百分ノ九十九・五ヲ超エサルモノ
每百斤
三・九五
 三 其ノ他
每百斤
五・三〇
第百十二號ヲ左ノ如ク改ム
  一一二
炭化水素油(別號ニ揭ケサルモノ)
 一 原油、重油及粗油
  攝氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・九三四ヲ超エタルモノ
每キロリットル
七・〇〇
  乙 〇・九〇四ヲ超エタルモノ
每キロリットル
一一・〇〇
  丙 〇・八六〇ヲ超エタルモノ
每キロリットル
二〇・〇〇
  丁 其ノ他
每キロリットル
二四・〇〇
    但シ蒸餾法ニ依リ攝氏二百十五度迄ニ餾出スル油液ノ原液ノ容量ニ對スル百分率四十ヲ超エタルモノハ四十以上一ヲ增ス每ニ一キロリットルニ付三十錢ヲ加フ
 二 其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼、酒精等ヲ含有スルモノヲ含ム)
  攝氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・八〇一七ヲ超エサルモノ
每キロリットル
四七・〇〇
  乙 〇・八四九八ヲ超エサルモノ
每キロリットル
四二・〇〇
  丙 其ノ他
   イ 融解點攝氏十五度ヲ超エサルモノ
每キロリットル
七二・〇〇
   ロ 其ノ他
每百キログラム
九・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七條第四號及別表輸入稅表番號第百十二號ノ改正規定竝ニ附則第二項及第三項後段ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大正十四年法律第五十一號ハ之ヲ廢止ス
昭和七年法律第四號別表輸入稅表番號第四十號ノ項中
二 和蘭標本色相第二十二號未滿ノモノ
三 其ノ他
ヲ削リ同第百十二號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
一一二 炭化水素油(別號ニ揭ケサルモノ)
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第七十六号
関税定率法中左ノ通改正ス
第三条ノ二 本邦ニ近接スル地域ノ生産品ニ対シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ地域及物品ヲ指定シ関税ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
第五条ノ二第一項中「不当廉売審査委員会ノ審査ヲ経テ」ヲ削ル
第七条第四号中「燃料用礦油」ヲ「炭化水素油」ニ改ム
第九条第二項中「命令ヲ以テ指定シタル」ノ下ニ「酒精、」ヲ加フ
別表輸入税表中左ノ如ク改ム
第四十号ヲ左ノ如ク改ム
   四〇
砂糖
 一 蔗糖ノ重量全重量ノ百分ノ八十六ヲ超エサルモノ
毎百斤
三・三五
 二 蔗糖ノ重量全重量ノ百分ノ九十九・五ヲ超エサルモノ
毎百斤
三・九五
 三 其ノ他
毎百斤
五・三〇
第百十二号ヲ左ノ如ク改ム
  一一二
炭化水素油(別号ニ掲ケサルモノ)
 一 原油、重油及粗油
  摂氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・九三四ヲ超エタルモノ
毎キロリットル
七・〇〇
  乙 〇・九〇四ヲ超エタルモノ
毎キロリットル
一一・〇〇
  丙 〇・八六〇ヲ超エタルモノ
毎キロリットル
二〇・〇〇
  丁 其ノ他
毎キロリットル
二四・〇〇
    但シ蒸餾法ニ依リ摂氏二百十五度迄ニ餾出スル油液ノ原液ノ容量ニ対スル百分率四十ヲ超エタルモノハ四十以上一ヲ増ス毎ニ一キロリットルニ付三十銭ヲ加フ
 二 其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼、酒精等ヲ含有スルモノヲ含ム)
  摂氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・八〇一七ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
四七・〇〇
  乙 〇・八四九八ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
四二・〇〇
  丙 其ノ他
   イ 融解点摂氏十五度ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
七二・〇〇
   ロ 其ノ他
毎百キログラム
九・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第七条第四号及別表輸入税表番号第百十二号ノ改正規定並ニ附則第二項及第三項後段ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大正十四年法律第五十一号ハ之ヲ廃止ス
昭和七年法律第四号別表輸入税表番号第四十号ノ項中
二 和蘭標本色相第二十二号未満ノモノ
三 其ノ他
ヲ削リ同第百十二号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
一一二 炭化水素油(別号ニ掲ケサルモノ)