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(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第五十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十八號
大正十四年法律第五十一號中左ノ通改正ス
別表甲號輸入稅表番號第七十二號ノ內ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一二〇ノ內大豆硬化油(關東州ノ生產ニ係ル大豆油ヲ原料トシタルモノ)
同第二百二十九號ノ內ノ項ヲ左ノ如ク改ム
二二九ノ內硫酸マグネシア及硝酸アンモン
別表乙號輸入稅表番號第百二十號ノ內ノ項ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第五十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十八号
大正十四年法律第五十一号中左ノ通改正ス
別表甲号輸入税表番号第七十二号ノ内ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一二〇ノ内大豆硬化油(関東州ノ生産ニ係ル大豆油ヲ原料トシタルモノ)
同第二百二十九号ノ内ノ項ヲ左ノ如ク改ム
二二九ノ内硫酸マグネシア及硝酸アンモン
別表乙号輸入税表番号第百二十号ノ内ノ項ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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