関東州の産業開発と本邦物資の補給を円滑にするため、大正14年法律第51号により関東州産物品の輸入税を免除してきた。施行後1年8ヶ月の実績から、法の目的は徐々に達成されつつある。しかし、特定物品における日本と関東州の生産・需給状況を考慮し、黄麻織糸など3種の物品を追加し、大豆硬化油と布帛製品の一部に特別関税を課すことで輸入税を軽減する必要がある。また、昨年の関税定率法改正に伴う条文整理のため、本改正法律案を提出するものである。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第23号
輸入稅表番號 |
品名 |
單位 |
稅率 |
一二○の内 |
大豆硬化油(關東州ノ生產ニ係ル大豆油ヲ原料トシタルモノ) |
毎百斤 |
一・二○ |
三四三 |
別號ニ掲ケサル布帛製品
二ノ内地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ノ生產ニ係ル亞麻布(他ノ植物繊維ヲ交ヘタルモノヲ含ム)及關東州ノ生產ニ係ル油ヲ原料トシタルモノ
|
毎百斤 |
二・八五 |
備考 從量稅率の單位ハ圓トス |
輸入税表番号 |
品名 |
単位 |
税率 |
一二○の内 |
大豆硬化油(関東州ノ生産ニ係ル大豆油ヲ原料トシタルモノ) |
毎百斤 |
一・二○ |
三四三 |
別号ニ掲ケサル布帛製品
二ノ内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ノ生産ニ係ル亜麻布(他ノ植物繊維ヲ交ヘタルモノヲ含ム)及関東州ノ生産ニ係ル油ヲ原料トシタルモノ
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毎百斤 |
二・八五 |
備考 従量税率の単位ハ円トス |