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法令データベース
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(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第五十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第八號
大正十四年法律第五十一號中左ノ通改正ス
別表甲號輸入稅表番號第百六十九號ノ內ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二〇八ノ內ニトロナフタリン
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第五十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第八号
大正十四年法律第五十一号中左ノ通改正ス
別表甲号輸入税表番号第百六十九号ノ内ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二〇八ノ内ニトロナフタリン
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革