関東州の生産に係る生活必需品や工業原料品等に対する輸入税の免除・軽減を定めた大正十四年法律第五十一号について、産業開発の促進と本邦への物資供給の円滑化を図るため、新たに綿織糸など九品目を指定品目に追加し、これらの物品についても輸入税を免除または軽減することとしたものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第34号