(関東州ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十四號
公布年月日: 昭和4年5月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第五十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第六十四號
大正十四年法律第五十一號中左ノ通改正ス
別表甲號輸入稅表番號第二百三十號ノ內ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二七二 綿織絲
同第二百九十六號ノ內ノ項中「苧麻繩」ヲ「苧麻線、苧麻繩、黃麻線及黃麻繩」ニ改ム
同第三百二十六號ノ內ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
三三九ノ內ガンニー嚢(關東州ノ生產ニ係ルガンニー布ヲ原料トシタルモノニシテ長九十五センチメートル、幅六十センチメートルヲ超エタルモノ)
同第四百三十六號ノ內ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四三六 煉瓦(セメント製ノモノヲ除ク)
四三七 瓦(粘土製ノモノ)
同第四百七十六號ノ內ノ項中「線」ヲ「紐、帶及線」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
五七〇ノ內ゲージグラス
同第六百十七號ノ內ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
六三五ノ內安全燈ホヤ
別表乙號輸入稅表番號第百二十號ノ內ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
五二ノ內
牛肉(生鮮ナルモノ)
每百斤
一・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第五十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第六十四号
大正十四年法律第五十一号中左ノ通改正ス
別表甲号輸入税表番号第二百三十号ノ内ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二七二 綿織糸
同第二百九十六号ノ内ノ項中「苧麻縄」ヲ「苧麻線、苧麻縄、黄麻線及黄麻縄」ニ改ム
同第三百二十六号ノ内ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
三三九ノ内ガンニー嚢(関東州ノ生産ニ係ルガンニー布ヲ原料トシタルモノニシテ長九十五センチメートル、幅六十センチメートルヲ超エタルモノ)
同第四百三十六号ノ内ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四三六 煉瓦(セメント製ノモノヲ除ク)
四三七 瓦(粘土製ノモノ)
同第四百七十六号ノ内ノ項中「線」ヲ「紐、帯及線」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
五七〇ノ内ゲージグラス
同第六百十七号ノ内ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
六三五ノ内安全灯ホヤ
別表乙号輸入税表番号第百二十号ノ内ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
五二ノ内
牛肉(生鮮ナルモノ)
毎百斤
一・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス