朕內閣所屬職員臨時增置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百八號
第一條 恩給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
屬 專任六人
第二條 第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任二人
統計局統計官補 專任九人
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第六十八號及大正十一年勅令第四百六十五號ハ之ヲ廢止ス
朕内閣所属職員臨時増置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百八号
第一条 恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
属 専任六人
第二条 第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任二人
統計局統計官補 専任九人
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第六十八号及大正十一年勅令第四百六十五号ハ之ヲ廃止ス