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(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正12年3月31日 勅令第101号
改正:
大正13年4月4日 勅令第71号
廃止:
大正13年12月20日 勅令第308号
廃止:
(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為国勢院ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲統計局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百六十五號
第一囘國勢調查ノ事務ニ從事セシムル爲統計局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人
統計官 專任二人
統計官補 專任十二人
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第四十六號ハ之ヲ廢止ス
朕第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百六十五号
第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人
統計官 専任二人
統計官補 専任十二人
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第四十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革