(内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十三年勅令第三百八號內閣所屬職員臨時增置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十一號
大正十三年勅令第三百八號中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ第三條ヲ第二條トス
第三條 家計調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局統計官 專任一人
統計局統計官補 專任四人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第三百八号内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十一号
大正十三年勅令第三百八号中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ第三条ヲ第二条トス
第三条 家計調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局統計官 専任一人
統計局統計官補 専任四人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス