(内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十三年勅令第三百八號內閣所屬職員臨時增置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百十號
大正十三年勅令第三百八號中左ノ通改正ス
第三條 失業統計調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局統計官補 專任三人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第三百八号内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百十号
大正十三年勅令第三百八号中左ノ通改正ス
第三条 失業統計調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局統計官補 専任三人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス