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(臨時恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正7年4月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月28日 勅令第150号
改正:
大正9年9月14日 勅令第385号
改正:
大正11年4月27日 勅令第229号
改正:
大正12年4月14日 勅令第179号
廃止:
大正13年12月20日 勅令第308号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時恩給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第六十八號
臨時恩給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ屬專任三人ヲ增置ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第六十八号
臨時恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ属専任三人ヲ増置ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革