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(内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属職員臨時増置ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十三年勅令第三百八號內閣所屬職員臨時增置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十七號
大正十三年勅令第三百八號中左ノ通改正ス
第二條ヲ削リ第三條ヲ第二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第三百八号内閣所属職員臨時増置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十七号
大正十三年勅令第三百八号中左ノ通改正ス
第二条ヲ削リ第三条ヲ第二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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