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本データベースについて
(内閣所属職員臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和4年6月1日 勅令第146号
改正:
昭和5年3月31日 勅令第50号
全改:
昭和6年4月1日 勅令第35号
全改:
(内閣所属職員臨時増置ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十三年勅令第三百八號內閣所屬職員臨時增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十九號
第一條
恩給調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
屬 專任十人
第二條
第一囘國勢調查ノ事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任二人
統計局統計官補 專任七人
屬 專任八人
第三條
昭和五年國勢調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局統計官 專任一人
統計局統計官補 專任三人
屬 專任三人
第四條
農業調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局統計官 專任一人
統計局統計官補 專任三人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第三百八号内閣所属職員臨時増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十九号
第一条
恩給調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
属 専任十人
第二条
第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任二人
統計局統計官補 専任七人
属 専任八人
第三条
昭和五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局統計官 専任一人
統計局統計官補 専任三人
属 専任三人
第四条
農業調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局統計官 専任一人
統計局統計官補 専任三人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革