日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和4年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第四百一號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「技手 專任五十三人」ヲ「技手 專任五十四人」ニ、「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第四百一号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「技手 専任五十三人」ヲ「技手 専任五十四人」ニ、「属 専任十七人」ヲ「属 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革