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(種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十七號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十七號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第一條種馬牧場ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
二
種馬ノ登錄
同條種馬育成所ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
二
種馬ノ登錄
同條種馬所ノ部中第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
種馬ノ登錄
第二條中「技師 專任三十人」ヲ「技師 專任三十六人」ニ、「技手 專任七十三人」ヲ「技手 專任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十七号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第一条種馬牧場ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
二
種馬ノ登録
同条種馬育成所ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
二
種馬ノ登録
同条種馬所ノ部中第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
種馬ノ登録
第二条中「技師 専任三十人」ヲ「技師 専任三十六人」ニ、「技手 専任七十三人」ヲ「技手 専任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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