(種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十六號
公布年月日: 昭和19年10月4日
法令の形式: 勅令
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百七十六號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十一人」ヲ「技師 專任三十四人」ニ、「技手 專任六十八人」ヲ「技手 專任七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百七十六号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十一人」ヲ「技師 専任三十四人」ニ、「技手 専任六十八人」ヲ「技手 専任七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス